2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この工事、大深度法により、いわゆる大深度法により、通常利用されない地下、大深度だから地上には影響がないといいながら、地権者に何の断りもなく工事が進められてきたわけです。
この工事、大深度法により、いわゆる大深度法により、通常利用されない地下、大深度だから地上には影響がないといいながら、地権者に何の断りもなく工事が進められてきたわけです。
牧港補給地区そして那覇港湾施設の具体的な跡地利用計画につきましては、現在、地元の浦添市あるいは那覇市と地権者等が主体となって検討を行っているところと承知しております。 内閣府といたしましても、地元における跡地利用等の検討について引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(森山誠二君) 中間貯蔵に係る事業につきましては、全体約千六百ヘクタールの区域の中で地権者の方々の契約をいただいた土地を活用させていただきまして、環境再生事業の進捗に合わせて保管場、受入れ・分別施設、土壌貯蔵施設などの必要となる施設の整備を進めているところでございます。
そうしたら、これは地上を通って、地権者がいるから通すわけにはいかないというような言い訳をいたしておりますが、海中に向けて今パイプを造っているのであれば、パイプを海中に通して福島第二まで、十キロぐらい離れていますかね、そこを通して福島第二に新たにタンクを造れば、少なくとも、タンクを造る土地がなくなったから二年後に放出しなければいけないということにはならないと思うんですね。
そこで話合いをして、このAさんとBさんの認定農業者が今耕作しているところを地図で見るとこういうことになっているんで、じゃ、こことここを交換したらより団地化が図られるということは地図情報とセットでやればすぐ見える化できますものですから、それを基に話合いをして、また地権者の方には、基本的には今、中間管理機構に預けるということはある意味で白紙委任になっておりますので、そのことも含めて利用調整が進んでくるんではないかと
えてきているんではないかなということ、ちょっともう少しきちっと分析しないといけないんですけど、土地持ち非農家というのはそこにいらっしゃって農地を貸したりしている方々のデータになるんですけど、不在村の数字がここに出てこないということになると、先ほど来、この農地の利用のありようとかを集落段階で話合いをしようとしても、農地はそこにあるんだけどその所有者の方は外へ出ていらっしゃるということになると、なかなかその全体を含めて地権者
○赤嶺委員 区域の指定は、この間も私質問をしたように、地権者の権利の侵害にもなります。防衛省の都合だけで区域の指定については曖昧にしたやり方で公示をするというのは、これは法律ですか、こんなの法律と言いませんよ。いかがですか。
○大西大臣政務官 防衛省といたしまして、自衛隊の駐屯地等の新たな開設や拡張のために新たに用地が必要な場合には、用地の地権者から同意を得て売買等により取得等をしているほか、建物や工作物の建築に当たっては関係法令上の規制に従って整備を行っております。例えば、近年では、安全保障上重要な施設基盤であります奄美駐屯地や宮古島駐屯地については、このような従来と同様の手法により着実に整備してきました。
そこはなぜかというと、計画を後から聞かされた、若しくは工事が始まってから住民との、また地権者とのトラブルになっている。 だから、私は、ここで必ず地域住民という中にどういう人を入れるべきか、私は、土地の所有者、隣接所有者、そういう人たち入れてほしいと、こう思うわけでありますけれども、そういうことをしっかりと環境省から市町村に伝達をする、若しくはガイドラインに明記する考えは、大臣、ありませんか。
二つ要望ございまして、一、バイオマス発電所建設においては、全国的に問題になっている住宅地への建設を避ける、事業用地買収段階から地権者以外の広い地域住民への事業計画の周知と理解を得るなど、建設基準の見直しと事業計画策定ガイドラインの遵守を義務化していただきたい。二、国内で使用実績が十分でない新規輸入燃料のFIT認定は、慎重に判断していただきたいと強く要望いたします。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法における使用認可制度につきましては、地権者等による通常の利用が行われない空間であるという大深度地下の特性に応じた合理的な権利調整のルールを定めるものでございます。 大深度法上、大深度地下の使用に当たって安全の確保に配慮しなければならないことはもちろんでございますけれども、直接、工事の安全性を担保する規定というものが直接あるわけではございません。
それで、一遍に質問しますよ、第三者上空を飛行する際に、地権者の合意取付け、これは民法との関係があるわけですけれども、どのように整理をして、飛んでもいいということにするんでしょうか。
このため、あらかじめ放獣体制を整備しておくとともに、放獣場所の地権者や自治体などの地元関係者などと協議の上で放獣場所を決定しておくことが重要と考えています。 このため、環境省では、今年の三月に改定したクマ類の出没対応マニュアルにおいても、熊の放獣に関する対応方法や注意事項、錯誤捕獲を防止するための対策などを整理し、都道府県に対して周知を行いました。
昨年十二月に突然、多くの町民も知らない間に土地の地権者と外資系の風力発電事業者との間で地上権設定の契約が進んでいることが発覚、この地上権設定の契約が土地所有者に不利益を押しつける内容であることも大問題になっているということであります。 大臣にお伺いします。 大規模風力発電計画に厳しい意見を二六%の高い割合でつけています。メガソーラーはどうでしょうか。
また、ALPS小委員会の取りまとめの後に、地元自治体からは、中間貯蔵施設の整備は地権者の皆様の御理解をいただきながら進めてきたものであり、用途、目的の変更を行うべきでないという立場も示されているところであります。
それで、今の水局長の答弁を受けて、次のところに行くんですが、一方で、貯留機能保全区域、こっちはビルとかではなくて、むしろ空き地みたいなところに水をためるという考え方かなと思うんですが、これは地権者の合意のみで、特段の財政措置がない。私、これはすごい大事だと思うんです。思うんだけれども、一切、合意のみでというのはどうなのかなと。
実際こうした指定をしていて、実際には開発制限がかかっている地域で、開発制限をかけようと思ったら、地方公共団体の長などから嫌だと言われた、地権者から嫌だと言われた、若しくは、逆に、レッドゾーンに指定していたけれども、土砂法で結構ですけれども、解除した、解除したときには一体どういう事情で解除できるのか、こういったことについて少しお答えいただければと思います。
拒否された、若しくは、拒否はしなくても、なかなか指定をしようと思ったけれども指定ができない、地権者や自治体のいろいろな事情によってできない、こういったものはどのくらいあるんですかということを聞いています。
報道によりますと、環境省は、地権者との買収交渉を、今年、二〇二一年三月ですから、もう四月ですから、三月末までに終了したという報道があったんですけれども、これが事実と異なっているということなんですが、ここをまず明らかにしていただきたいと思います。 今後も買収交渉を進めるということになっているのでしょうか、終了しているのでしょうか。
大切な土地を御提供くださった地権者の皆様には心より感謝申し上げます。用地取得に当たっては、地権者の皆様との信頼関係を築くことが最も大切でありますので、引き続き丁寧な説明を尽くしながら必要な用地取得に努めてまいりたいと思います。
いわゆる大深度地下法によります使用認可制度でございますけれども、これは、単に大深度地下の工事であれば常に地上に影響を与えないということを前提としたものではなく、また、具体の工事に許可を与えるというような性質のものではなく、国民の権利保護に留意しつつ、公益性を有する事業のために、地権者により通常使用されない空間である大深度地下に公法上の使用権の設定を認めるという性質のものでございます。
今回の法改正に際しましては、有識者や関係省庁、鉄道事業者などから成る鉄道用地外からの災害対応検討会におきまして検討が行われ、昨年十二月に提言が取りまとめられておりますが、その中でも、事前防災や被災後の早期復旧のために法制度面以外に検討すべき事項として、鉄道用地外の地権者との円滑な関係づくりが示されているところでございます。
これは、その土地が民地のために地権者の同意が取れずに使うことができない、例えば相続で地権者が近くにいないとか所有者不明の土地であるとか、こういったことであろうと思います。
そのような場所では、踏切の周辺についても、店舗や家が張り付くなど、民間の方が地権者となっている場合も多く、土地所有者が公であれば滞留施設協定に対しての協議は比較的容易であろうと思いますが、相手が民間の方であると、今回の法改正にあるように、協定締結後は所有者が変わっても協定の効力があるということで、現状も変更ができない、また売手も付きづらい等の制約が掛かり、その交渉や協定の締結が難航するといったことも
これを受けて、沖縄県戦没者遺骨収集情報センターにおいて、地権者等にお伝えした上で調査を行っているところであり、今後調査する箇所についても、地権者にお伝えした上で調査を行ってまいります。
今委員の方から御指摘いただいたように、委員会からおまとめをいただいた後、二月十四日、十五日にかけまして、地域で、地権者の方あるいはその周辺に住んでおられる方々にお集まりいただきまして、説明会を行いました。
○青山(大)委員 御承知のように、その北側の部分は、おっしゃったように、地権者の件もありますし、遺跡が結構埋まっていることは承知なので、なかなか進まないのも事実なんですよね。 そういった中で、まさに私が繰り返し言っているまだ事業化されていない区間、この区間に、今度、地元のかすみがうら市がスマートインターチェンジなんかも造りながら工業団地を造ろうという計画も、多分知っていると思います。
しかしながら、これは一部用地が難航しておりまして、つくば市と、今、東日本高速道路会社が連携して、積極的に地権者の説得を試みているところと聞いております。 現時点では、全地権者の同意が得られないということから、工事に着手することが難しい状況でありまして、用地買収完了後、速やかに工事に着手する予定と聞いているところでございます。 以上でございます。